在宅マッサージ、はり、きゅうに関する通達
在宅マッサージやはり、きゅうに関する厚生省(当時)による通達文章です。
より詳細な制度のしくみや療養費に関する項目を参照できます。
保発 第四号
昭和二十五年一月十九日厚生省保険局長
(前略)療養費の支給(鍼灸マッサージの保険-筆者注)をあたかも現物給付のごとく取り扱うことは認められない。
この施術に基づいて療養費の請求をなす場合においては、緊急その他真にやむを得ない場合を除いては、すべて医師の同意書を添付する等、医師の同意があったことを確認するに足る証憑を添えるように指導することとして、その支給の適正を期することと致されたい。
保発 第三二号
昭和四十二年九月十八日厚生省保険局長
はり、きゅう及びマッサージの施術に係わる療養費の取り扱いについて
(前文省略)
1 施術同意書について
(1)療養費支給申請書に添付するはり、きゅう及びマッサージの施術に係わる医師の同意書については、病名、症状(主訴を含む)及び発病年月日の明記された診断書であって療養費払いの施術の対象の適否の判断が出来るものに限り、これを当該同意書に代えて差し支えないものとすること。
ただし、脱臼叉は骨折に施術するマッサージについては、なお従前のとうり医師の同意書により取り扱うものとすること。
(中略)
2 類症疾患について
はり及びきゅうに係わる施術の療養費の支給対象となる疾病は、慢性病であって、医師による適当な治療手段のないものであり、主として神経痛、リウマチなどであって類症疾患については、これら疾病と同一の範疇と認められるものに限り支給の対象とすること。
なお、類症疾患とは、頚腕症候群、五十肩及び腰痛症等の病名であって、慢性的な疼痛を主症とする疾患を言う。
(以下省略)
保険発 第二八号
昭和四十六年四月一日厚生省保険局医療課長
はり、きゅう及びマッサージの施術に係わる療養費の取扱について
1 (省略)
2 はり及びきゅうに係わる施術の療養費の支給対象となる疾病は通知で言う慢性病であるが、これらの疾病については慢性期にいたらないものであっても差し支えないものであること。
3 通知で言う「医師による適当な治療手段のないもの」とは、保険医療機関における療養の給付を受けても所期の効果の得られなかったもの叉は今までに受けた治療経過からみて治療効果が表れていないと判断された場合等をいうものであること。 なお、はり及びきゅうに係わる施術と療養の給付との関係については、従前の通りであること。
4 マッサージの適応症は一律にその診断名によることなく筋麻痺、関節拘縮等であって、医療上マッサージを必要とすると認められる症例については必要の限度において療養費の支給対象として差し支えない。
はり、きゅう施術回数についての医療課長書簡
厚生省保険局医療課長 昭和四十年六月十八日
(前略)
初療の日から最長3カ月以内において、初療の日から1月以内は、15回分までを、1月をこえ3月以内は各月10回分までを限度として支給することもやむを得ないとおもわれますから、御了知のうえ適正な取り扱いをお願いいたします。
保険発第150号
平成 9年12月 1日
厚生省保険局医療課長
はり、きゅう及びあんま・マッサージの施術に係る療養費の取扱いについて(通知)
標記については、昭和42年9月18日保発第32号厚生省保険局長通知等により取り扱っているところであるが、今般、その取扱い等について下記のとおりとしたので、関係者に周知徹底を図るとともに、その取り扱いに遺憾のないよう御配慮願いたい。
記
1 昭和46年4月1日保険発第28号「はり、きゅう及びマッサージの施術に係る療養費の取扱いについて」の改正について
昭和46年4月18保険発第28号中3(注)のなお書きを次のとおり改める。
なお、通知に示された対象疾患について保険医より同意書の交付を受けて施術を受けた場合は、本要件を満たしているものとして療養費の支給対象として差し支えないこと。
また、同意書に代えて診断書が提出された場合には、記載内容等から本要件の適否を判断されたいこと。
ただし、同一疾病に対する療養の給付(診察、検査及び療養費同意書交付を除く)との併用は認められないこと。
2 療養費支給申請書の様式について
はり、きゆう及びあんま・マッサージの施術に係る療養費支給申請客の様式については、平成5年10月29日保険発第117号により、様式例を定め、運用してきたところであるが、今般、様式例を別紙1及び2に改めるとともに、規格をA列4番に改めたこと。
なお、新様式例の施術内容欄については、各保険者とも統一的に取り扱うとともに、新様式例による取り扱いを平成10年4月1日保険者受付分から統一的に取り扱うよう配慮し、関係者に指導願いたいこと。
また、平成5年10月29日保険発第117号は廃止する。
注)保険発28号の3
3 通知で言う「医師による適当な治療手段のないもの」とは、保険医療機関における療養の給付を受けても所期の効果の得られなかったもの叉は今までに受けた治療経過からみて治療効果が表れていないと判断された場合等をいうものであること。
なお、はり及びきゅうに係わる施術と療養の給付との関係については、従前の通りであること。
(下線の部分が上記の保険発150号の「1」の下線部で書き換えられた)
保発0524003号
平成14年 5月24日
都 道 府 県 知 事 殿
地方社会保険事務局長 殿
地方厚生(支)局長 殿
厚生労働省保険局長
はり師、きゆう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費の支給について(通知)
はり、きゅう及びあん摩・マッージに係る療養費の算定については、今般、従前の施術料金等を下紀のとおり改め、本年6月1日以降の施術分から適用することとしたので、関係者に対して周知徹底を図るとともに、その取扱いに遺憾のないよう御配慮願いたい。
記
1 はり、きゆう
(1)施術料金について
1 1術(はり又はきゅうのいずれか一方)の場合
1回につき 1,190円(初回のみ 2,300円)
注 はり又はきゅうと併せて、施術効果を促進するため、はり、きゆうの業務の範囲内において人の健康に危険を及ぼすおそれのない電気針又は電気温灸器を使用した場合にあっては、1回につき1,220円(初回のみ2,330円)とする。
2 2術(はり、きゅう併用)の場合
1回につき 1,490円(初回のみ 2,650円)
注 はり、きゆうと併せて、施術効果を促進するため、はり、きゆうの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気針又は電気温灸器を使用した場合にあっては、1回につき1,520円(初回のみ2,680円)とする。
3 往療料 1,875円
注1 往療距離が片道2キロメートルを超えた場合は、2キロメートル又はその端数を増すごとに、所定料金に800円を加算する。
注2 2戸以上の患家に対して引き続いて往療した場合の往療順位第2位以降の患家に対する往療距離の計算は、当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれ先順位の患家の所在地を起点とする。
(2)支給期間及び支給回数について 従来、はり師、きゅう師の施術に係る療養費は、初療の日から1月以内は15回までを、1月を超えて6月以内は各月10回までを限度として支給していたが、本年6月1日以後は、個別の症状を勘案し、従来の支給期間や支給回数の限度を超えて支給しても差し支えないものとすること。
なお、施術を受ける場合に必要な医師の同意に係る取扱いについては、従前のとおり、昭和61年4月21日付保険発第37号によるものであること。
療養費の支給については、個別のケースに応じて、必要性を十分考慮して対応すべきであるので、療養費支給決定にあたって、必要に応じ申請者に施術者が作成した施術内容のわかる文書の提出を求めるなど、その適正な支給に万全を期するよう指導されたい。
2 あん摩・マッサージ
(1)マッサージを行った場合
1局所につき 240円
(2)温罨法を併施した場合 1回につき 80円加算
注.温罨法と併せて、施術効果を促進するため、あん摩・マッサージの業務の範囲内において人の健康に危害を及ぼすおそれのない電気光線器具を使用した場合にあっては、110円とする。
(3)変形徒手矯正術を行った場合 1肢につき 520円
(4)往療料 1の(1)3と同様とする。

